1 この実施要領の施行の時、留学研修を実施中の者は、この実施要領規定に基づき留学研修を命ぜられたものとみなす。

2 この実施要領の規定のうち、第4項(1)の規定は、留学研修の出発年度が平成15年度から適用する。

添付書類:「国内留学研修者選考等実施要領」

国内留学研修者選考等実施要領

1 趣旨

この国内留学研修者選考等実施要領(以下「実施要領」という。)は、職員を大学院に派遣し、各専門分野について高度の研究を行わせ研究員としての資質を向上させることにより、技術研究本部における技術研究開発能力の向上を図るため、国内留学研修に関し必要な事項を定めるものとする。

2 用語の定義

(1)  研究員 研究職俸給表の適用を受けている職員

(2)  大学院 国立、公立及び私立のいかんを問わず国内の大学の大学院をいう。

(3)  試験研究機関 国立、公立及び私立のいかんを問わず国内の大学及び附属機関並びに国・公立の研究機関をいう。

(4)  研究開発項目 装備品等の技術研究開発の実施に当たって当面解決する必要がある又は将来問題となることが予想される技術的な課題をいう。

(5)  派遣先 研究員が志望する又は研究員を派遣する大学院及び試験研究機関をいう。

3 国内留学研修の種類

国内留学研修の種類は、次の各号に掲げるところによる。

(1)  大学院留学研修 研究員を大学院に派遣し、その者の職務と密接な関係のある特定の研究開発項目その他の高度な専門的事項について権威ある指導者の下で調査研究させることをいう。

(2)  研究機関留学研修 研究員を国立、公立及び私立のいかんを問わず国内の大学及び附属機関並びに国・公立の研究機関に派遣し、特定の研究開発項目について調査研究をさせることをいう。

4 留学研修の資格

国内留学研修のため派遣する職員(以下「留学研修者」という。)の資格は、次のとおりとする。

(1)  大学院留学研修

派遣年度の4月1日現在において、防衛庁に5年以上在籍し、原則としてこれまでに国内又は国外の大学院(防衛医科大学校医学研究科及び防衛大学校理工学 研究科を含む。)における留学研修を受けていない者で、装備品等の研究開発に密着した高度な技術研究の成果を得られる者

(2)  研究機関留学研修

派遣年度の4月1日現在において、防衛庁に2年以上在籍し、装備品等の研究開発に密着した高度な技術研究の成果を得られる者

5 留学研修期間

(1)  大学院留学研修

大学院留学研修の期間は、修士課程については2年とし、博士課程については3年とする。ただし博士課程については、当初の成果が得られないと判断した場合は、留学研修を中断することができる。

(2)  研究機関留学研修

研究機関留学研修の期間は、1年以内を目途とする。

6 留学研修候補者の推薦

部長、研究開発評価官、技術開発官、研究所長、先進技術推進センター所長及び試験場長(以下「部長等」という。)は、業務の都合等を勘案の上、翌年度の留学研修の候補者を留学研修の種類に応じ、第4項に定める資格を有する所属の職員のうちから選考し、毎年4月15日までに別紙様式 第1から別紙様式第3により本部長に推薦するものとする。
  ただし、同一人に対する推薦は、2回を限度とする。なお選考にあたっては、次の各号に掲げる事項を考慮すること。

(1)  装備品等の研究開発に密着した高度な技術研究の成果を得られる者

(2)  研究所等の研究開発計画における必要性

(3)  各専門分野における研究員養成の必要性

(4)  研究員としての勤務成績及び将来の伸展性

(5)  派遣後の研究目的、研究計画、研究実施内容

(6)  健康状態及び家族の状況

7 留学研修者選考委員会の設置及び任務

(1)  留学研修者の決定に関し本部長を補佐するため、留学研修者選考委員会(以下「委員会」という。)を置くとともに必要に応じて作業部会を設置することができる。

(2)  委員会は、前項の規定により推薦のあった留学研修候補者について、書面審査及び面接審査を行い、本部長に対して留学者の決定に必要な意見を具申するものとする。

8 委員会の組織等

(1)  委員会は、委員長及び委員から組織する。

(2)  委員長は、総務部長をもって充てる。

(3)  委員長は、委員会を招集し、これを主宰する。

(4)  委員長は、委員会の運営に関し必要なことを定めることができる。

(5)  委員は、技術企画部長、事業監理部長、研究開発評価官、総務課長及び委員長の指名した者をもって充てる。

9 留学研修候補者の決定

本部長は、委員会の意見具申に基づき、留学研修年度の前年度(以下「前年度」という。)の5月31日までに留学研修候補者を決定し、部長等に通知する。

10 留学研修に必要な事前準備

部長等は、留学研修候補者に対し、派遣先との事前交渉及び留学研修に必要な諸準備の促進について指示するとともに、その指導及び支援を行うものとする。

11 国内留学研修計画書の提出

(1)  部長等は、別紙様式第4により留学研修候補者に係る国内留学研修計画書を作成し、毎年1月15日までに総務部長に送付するものとする。

(2)  部長等は、前号の規定により国内留学研修計画書を送付した後、その内容に変更が生じた時は、その都度速やかに総務部長に通知するものとする。

12 受験手続き及び受験

(1)  本部長は、受験先大学院等に対し別紙様式第5又は受験先大学院等が定める様式の推薦書を送付するとともに、留学研修候補者に対し受験を命じるものとする。
  なお、受験先大学院等の募集要領等に基づき、受験承認書等の必要がある場合 には、本部長は、別紙様式第6又は留学研修予定先の書式により必要書類を作成する。

(2)  受験を命ぜられた者は、それぞれ留学研修先の定めに従い、受験のための必要な手続を行い受験するものとする。
  ただし、防衛大学校及び防衛医科大学校研修候補者に関する受験手続は総務部長が行う。

13 補欠募集に対する受験

(1)  部長等は、第1回試験に不合格であって、補欠試験に合格の可能性のある者を補欠試験の受験候補者として本部長に推薦することができる。

(2)  補欠受験の受験手続については、前項の規定の例による。

14 受験結果の報告

受験者は、受験結果を確認し、その合否について、部長等を経て速やかに本部長(総務部長気付)へ文書で報告するものとする。

15 留学研修予定者の決定

本部長は、大学院受験の結果、入学を許可された者を留学研修者として決定する。

16 留学研修者の発令

留学研修者の発令は、留学研修予定者に係る派遣先の受入れの意思を確認した後に行う。

17 留学研修のための経費

(1)  受験のため次の各号に掲げる経費は、国の負担とする。

ア 受験のための旅費

イ 検定料(受験料)

(2)  前号の規定に基づく旅行命令簿及び記載要領は、別紙様式第7のとおりとする。

(3)  留学研修者が大学院等研修について必要とする経費のうち、次の各号に掲げるものは国の負担とし、校友会その他学生の親睦団体の費用は国の負担としない。

ア 入学金及び授業料

イ 教科書

18 留学研修者の報告等

留学研修者は、次の各号の定めるところにより、留学研修に係る報告等を行うものとする。

(1)  定期報告

各四半期に1回、当該四半期経過後、速やかに所属の部長等を経由して本部長に近況報告を別紙様式第8により行うものとする。

(2)  臨時報告

研究内容及び身上事項に重要な変更等が生じた場合又は生ずることが予想される場合は、遅滞なく所属の部長等を経由して本部長に報告するものとする。
  この場合において、部長等は、人事取扱上変更を要すると認められるものについては、所要の意見を付するものとする。

(3)  終了報告

留学研修期間を終了したときは、速やかに部長等を経て、留学研修終了報告書を別紙様式第9により本部長に提出するものとする。

別紙様式第1 大学院(修士課程・博士課程)派遣候補者推薦名簿
別紙様式第2 防衛大学校理工学研究科(前期課程・後期課程)派遣候補者推薦名簿
別紙様式第3 研究機関留学研修派遣候補者推薦名簿
別紙様式第4 国内留学研修計画書
別紙様式第5 推薦書
別紙様式第6 受験承認書
別紙様式第7 旅行命令簿及び記載要領
別紙様式第8 国内留学研修報告書
別紙様式第9 終了報告書